【2026最新】男女雇用機会均等法の重要ルールと違反罰則・面接禁止事項

【2026最新】男女雇用機会均等法の重要ルールと違反罰則・面接禁止事項の基本情報から最新動向までをわかりやすく整理しました。

男女雇用機会均等法第11条および第11条の3では、職場における「セクシャルハラスメント」および「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ)」の防止措置を事業主に義務付けています。

企業が講じるべき具体的な防止措置は、厚生労働省のガイドラインによって以下の通り明確に規定されています。

【事業主に義務付けられている防止措置】
・方針の明確化と周知・啓発:ハラスメントを行ってはならない旨の方針を就業規則等に明記し、全従業員に周知すること。
・相談窓口の設置と適切な運用:苦情や相談を受け付ける窓口をあらかじめ設置し、担当者が適切に対応できる体制を整えること。
・迅速かつ適切な事後対応:相談があった場合、事実関係を迅速に調査し、被害者への配慮と加害者への厳正な処分を実施すること。
・プライバシー保護と不利益取扱いの禁止:相談者の個人情報を厳守し、相談したことを理由とする解雇や減給などの不利益取扱いを禁じること。

妊娠・出産を理由とする解雇、契約更新の拒否、降格、正社員からパートへの一方的な変更打診などは、マタハラに直結する違法行為です。妊娠中の女性社員から「軽易な業務への転換」を申し出られた場合、使用者はこれに応じる法的義務があり、転換を理由とした過度な減給も無効となります。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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