なぜ川に柵がないのか?転落防止フェンスの設置基準と意外な理由を解剖

なぜ川に柵がないのか?転落防止フェンスの設置基準と意外な理由を解剖に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

万が一、柵のない川や水路に転落して人身事故が発生した場合、河川や道路を管理する自治体の法的責任はどうなるのか。判断基準となるのが、国家賠償法第2条(公の営造物の設置・管理の瑕疵)です。

過去の判例において、自治体の管理責任が認められるか否かは、「その場所が通常備えるべき安全性を欠いていたかどうか」によって厳密に線引きされています。

責任が認められやすいケースとしては、「街灯がなく夜間に水路と道路の境界が全く識別できない場所」や、「通学路に指定されているにもかかわらず、深い用水路に蓋や柵が一切なかった場所」などが挙げられます。こうした危険箇所の放置は、予見可能性および結果回避義務の違反とみなされる傾向があります。

反対に責任が否定されやすいケースは、「河川の幅や堤防の形状が一目で危険と認識できる昼間の状況」や、「立ち入り禁止の警告看板を設置していたにもかかわらず侵入した場合」です。自然公物である河川は利用者の自己責任が原則とされ、歩行者側の過失割合(過失相殺)が極めて高く評価されるのが実情です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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