公用車事故の賠償責任と処分|公務員の自己負担と示談の真相

公用車事故の賠償責任と処分|公務員の自己負担と示談の真相にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。

「公務員は公用車で事故を起こしても自分でお金を払わなくてよいのか」という疑問はネット上でも度々議論されますが、完全に無条件で守られているわけではありません。鍵となるのが自治体から職員への求償権(きゅうしょうけん)の行使基準です。

国家賠償法第1条第2項では、「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と規定されています。つまり、国や自治体が被害者へ賠償金を支払った後、事故を起こした職員に対してその全額または一部の返還を請求できる仕組みです。

過失の態様・運転状況被害者への賠償責任元公務員個人の自己負担(求償)編集部の解説と実態軽過失による公務中の事故
(前方不注意、一時停止の不完全など)国・自治体(国家賠償法1条)原則として自己負担なし(免責)通常の職務遂行上のミスは組織が全額カバーし、職員個人へ求償されることはない。重過失・故意による公務中事故
(大幅速度超過、スマホ注視、赤信号無視)国・自治体(一次支払い)自己負担あり(求償権行使)
(賠償額の20%〜全額など)自治体監査や議会の追及により、過失割合に応じて数百万円規模の自己負担が生じる判例がある。公用車の私用運転・無断使用
(休日利用、私的用務での寄り道)公務員個人(民法709条)
※自治体も運行供用者責任を負う場合あり全額自己負担職務行為と認められず国家賠償法の保護外となる。公務員個人の自腹・任意保険(他車運転特約等)で解決を迫られる。飲酒運転・酒気帯び運転国・自治体(一次支払い後)100%自己負担+懲戒免職全額求償の対象となるだけでなく、刑事罰、退職金不支給、懲戒免職の極めて重い処分が下される。

特に問題視されるのが公用車の私用運転における事故責任です。業務ルートを大きく外れて私的な買い物をしていた最中の事故や、休日に私的利用した際の事故は「職務執行性」が否定され、公務員個人が民法上の不法行為責任を一身に負うことになります。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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