表題登記と保存登記の違いとは?新築時の順番・費用や義務化の罰則を徹底解説

表題登記と保存登記の違いとは?新築時の順番・費用や義務化の罰則を徹底解説の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でまとめました。

新築一戸建てやマンションを購入した際、登記手続きには法律上および実務上、厳格に定められた順番が存在します。このプロセスを無視して次のステップへ進むことはできません。

ステップ1:建物表題登記の申請(竣工後すぐ)
建物が完成(屋根や外壁、建具が取り付けられ、独立した建物として認められる状態)した段階で、まず土地家屋調査士が現地調査と測量を実施し、登記所(法務局)へ表題登記を申請します。審査が完了すると、新たな登記記録が法務局に作成され、登記簿謄本の「表題部」が完成します。

ステップ2:所有権保存登記の申請(表題登記完了後)
表題部が作られた後、司法書士が施主(建築主)の単独申請として所有権保存登記を申請します。これにより登記簿の「権利部(甲区)」に所有者の氏名・住所が記載され、公的に所有権が証明されます。この際、住宅用家屋証明書を取得することで、納付すべき登録免許税の大幅な軽減を受けることが可能です。

ステップ3:抵当権設定登記と融資実行(住宅ローン利用時)
金融機関から住宅ローンの融資を受ける場合、保存登記と同時に「抵当権設定登記(権利部・乙区)」を申請します。金融機関は、保存登記と抵当権設定登記の申請準備が整ったことを確認した同日に融資資金を着金(実行)させ、建築会社への最終代金決済が行われます。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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