体調不良で会社を休む時の適切な連絡マナーと評価を守る対応術
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欠勤が数日間に及ぶ場合、会社から診断書の提出を求められるケースがある。法律上の規定はどうなっているのだろうか。日本の公的な労基法である労働基準法には、欠勤時に診断書提出を直接義務付ける明確な条文は存在しない。しかし、企業の就業規則において「連続○日以上の病気欠勤には医師の診断書を要する」と定められている場合、その規則に従う義務が生じる。
一般的に、3日以上の連続欠勤や、短期間での突発的な欠勤が頻発するケースにおいて提出を求められる割合が高い。企業側には労務管理上の安全配慮義務があり、病状の客観的把握と適正な休業期間の判断が必要だからだ。一方、労働者としても、診断書を提示することで病状の正当性を証明し、不要な不信感や評価の低下を防ぐ利点がある。
行政の観点から厚生労働省は、医療機関への過度な負荷を避ける目的で、軽微な症状による短期欠勤への一律な診断書要求を見直すよう産業界に呼びかけている。とはいえ、実務においては社内規定が優先されるため、自社の就業規則を確認し、必要な場合は早期に医療機関を受診する対応が欠かせない。