【独占告発】職場のパワハラ体験談が明かす絶望と最新の防衛策
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こうした深刻な実態を受け、国も法的な枠組みの強化を進めてきた。いわゆるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、大企業のみならず中小企業も含めたすべての事業主に対して、ハラスメント防止のための相談体制整備や防止措置が義務付けられた。
厚生労働省のガイドラインでは、パワハラを「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」という6つの類型に分類している。企業のハラスメント対策はもはや努力義務ではなく、怠れば企業の社会的信用を根底から失墜させるコンプライアンス上の最重要課題となっている。