メンズエステ摘発の裏事情!警察の捜査手口と違法営業の境界線

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店舗がガサ入れを受けた際、適用される法律は多岐にわたる。無届で性的サービスを提供していた場合は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」違反(無届店舗型性風俗特殊営業など)が問われ、店舗の営業停止や無許可営業罪での逮捕につながる。

さらに、対価を得て性的な行為を行わせた実態があれば「売春防止法」違反(売春周旋や場所提供)が適用される。風営法専門弁護士によると、「知らなかった」「スタッフが勝手にやった」という経営側の弁明が認められるケースはほぼゼロに等しい。経営者だけでなく、店長や受付スタッフ、場合によってはセラピスト個人までもが共犯として検挙される法的リスクを抱えている。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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