降格人事とうつ病発症は違法?不当減給への対処法と労災救済策

降格人事とうつ病発症は違法?不当減給への対処法と労災救済策についての疑問解決ガイドをお届けします。

降格に伴って最も切実な問題となるのが給与の減額です。減給処分には「役職の解任に伴う手当カット」と「職能資格や等級自体の引き下げに伴う基本給減額」の2種類があり、法的な規制ラインが異なります。

役職の解任(役職剥奪)に伴い、実態として役職業務を行わなくなったことで役職手当の減額が生じる場合、就業規則に合理的な定めがあれば原則として認められやすい傾向にあります。ただし、業務内容が変わらない名目上の役職剥奪や、生活維持が困難になるほどの極端な減額は権利濫用を問われます。

一方で、等級や基本給そのものを引き下げる処分は、労働条件の不利益変更に該当します。就業規則に明確な降格基準や減給規程が存在しない場合、あるいは労働基準法第91条が定める制裁規定の限度額(1回の額が平均賃金の1日分の半額以下、総額が一賃金支払期の総額の10分の1以下)を逸脱する一方的な給与カットは、不当降格および労働基準法違反として無効を主張できます。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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