選挙ボランティアに弁当は違法?公選法の食事ルールと上限を徹底解説

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選挙運動員に支給できる弁当には、公職選挙法施行令によって金額と数量の上限が明確に定められています。

現行法令における基準額は、「1食あたり1,500円以下」かつ「1人1日あたり3,000円以下(原則2食まで、夜食を含める場合は1日最大3食・4,500円以下)」と厳密に規定されています。物価高が進む局面でもこの上限を超える高級弁当を発注することは許されず、実費であっても基準超過分は違法支出とみなされます。

あわせて、選挙運動に関わる人員の役割と処遇の違いを整理しておくことが肝要です。

【選挙スタッフの役割と食事・報酬の比較】

  • 車上運動員(ウグイス嬢・カラスボーイ):法律で定められた日当(1日15,000円以内)の支払いが可能。規定内の弁当支給も適法。
  • 労務者(ポスター貼り・宛名書き等の単純作業):労務の対価として日当・実費支給が可能。規定内の弁当支給も適法。
  • 一般の選挙運動員(無償ボランティア):金銭報酬の支給は一切不可。ただし、規定上限内の弁当提供のみ認められる。
  • 一般来訪者・支持者:金銭・弁当ともに提供不可(提供可能なのは湯茶・茶菓子のみ)。

さらに、1日に配布できる弁当の総数にも選挙の種類ごとに定数制限が設けられており、陣営は毎日の発注個数と配布先を帳簿で厳格に管理する義務を負っています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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