「名前貸すだけ」の罠!保証人と連帯保証人の決定的な違いと破滅リスク
「名前貸すだけ」の罠!保証人と連帯保証人の決定的な違いと破滅リスクを徹底追究! 知っておきたい 重要ポイントを分かりやすく展開します。
「書類上の手続きだから」「名前を貸してくれれば実害はないから」という言葉は、契約における最も危険な甘言です。民法上の解釈において、連帯保証人になる行為は「主債務者と連帯して、自ら借金を背負うこと」と法的に同義とみなされます。
債権者から見れば、連帯保証人は「主債務者と同じ財布」です。主債務者が1回でも支払いを遅延したり連絡を絶ったりした瞬間、債権者は主債務者を追跡する手間を省き、経済力のある連帯保証人へ直接、残債の一括返済を迫ります。そこに「名前を貸しただけ」「お金は1円も使っていない」という言い分は一切通用しません。
裁判所の強制執行によって自宅を競売にかけられたり、勤務先に給与差押えの通知が届いて社会的信用を失ったりする被害者の多くは、「親しい間柄だから断れなかった」という心理的隙を突かれています。実印を押した時点で、自らの全財産を他人の信用に無条件で差し出した状態になる現実を直視しなければなりません。