救急車で料金請求される真相!原則無料の崩壊と選定療養費の落とし穴
救急車で料金請求される真相!原則無料の崩壊と選定療養費の落とし穴の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。
救急車を利用した際、多くの人が「料金を請求された」と認識する原因が、厚生労働省が定める選定療養費(特別の料金)の存在です。
特定機能病院や200床以上の地域医療支援病院などの大病院を受診する際、他の中小医院からの紹介状がない初診患者に対しては、通常の保険診療費とは別に選定療養費の支払いが義務付けられています。2026年の制度改定以降、医科の初診時最低自己負担額は7,700円(税込)以上に設定されています。
以前は「救急搬送された場合は緊急受診とみなされ、選定療養費が免除される」という運用が一般的でした。しかし現在では、救急車で搬送されても、医師の診察の結果「明らかに緊急性が認められない軽症」と診断された場合、免除規定が適用されず、選定療養費がそのまま合算請求される病院が増加しています。
請求書がいつ届くかについては、受診当日の会計窓口で診療費とともに即時請求されるパターンが一般的です。深夜搬送や緊急対応で後日精算となった場合は、受診からおおむね1週間から1か月程度で自宅に請求明細が郵送されます。