線路内立ち入りとは?電車の遅延理由や人身事故との違い・罰則と賠償金
線路内立ち入りとは?電車の遅延理由や人身事故との違い・罰則と賠償金に関するポイントを徹底的にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。
線路内立ち入りによって電車を止めた場合、刑事上の責任だけでなく、民事上の不法行為責任(民法第709条)に基づき、鉄道会社から多額の損害賠償請求を受けるリスクがあります。
賠償額の算出には、以下のような実損費用が合算されます。
遅延によって他の鉄道会社へ乗客を運んでもらうための「振替輸送費用」、運休や大幅遅延に伴う「特急券・乗車券の払戻金」、現場対応にあたった係員や運転整理にかかる「人件費および臨時運行費用」などです。
過密ダイヤを誇る首都圏の主要幹線(山手線、中央線、東海道線など)で朝のラッシュ時に長時間の運行見合わせを引き起こした場合、影響人員は数十万人に達します。このようなケースでは、損害賠償請求額が数百万円から数千万円規模に膨らむ可能性が十分にあります。
意図的な悪戯や逃走劇など悪質性が極めて高いケースでは、鉄道各社も毅然とした法的措置をとる方針を強めています。「少しの間だから」という軽い気持ちの侵入が、一生を左右する経済的破綻を招く現実を認識しなければなりません。