医療費控除の領収書保存期間は5年!提出不要の罠と捨てた時の対処法

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領収書の整理をしていると、「3年前の手術費用や入院費用の高額な領収書が見つかった」「控除の対象になると知らず申告していなかった」という事例も頻繁に見受けられます。このような場合でも諦める必要はありません。

確定申告で税金を取り戻すための「還付申告」は、過去5年間まで遡って申告(更正の請求または過年分の還付申告)することが法律で認められています。例えば、2026年時点であれば、2026年(令和3年)分以降の医療費について遡り申告を行い、払いすぎた所得税の還付や住民税の減額を受けることが可能です。

過去の領収書で遡り申告を行う際も、通常の確定申告と同じく「医療費控除の明細書」を作成して提出します。過去分の申告であっても、提出した領収書の原本は「申告書を提出した日から5年間」保管しておく必要があるため、還付金を受け取った後もしっかりと保管袋に収めておきましょう。

佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニアコンテンツプロデューサー

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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