電車内の「脇盗撮」急増の真相:新型盗撮の手口と2023年「撮影罪」施行による法的変化
電車内の「脇盗撮」急増の真相:新型盗撮の手口と2023年「撮影罪」施行による法的変化の総合ガイドを解説します。専門的な知識が満載です。
ここで疑問が生じる。「露出している脇そのものを撮影すること」は、直ちに処罰対象となるのだろうか。結論から言えば、撮影された部位だけでなく、「撮影の態様」と「性的意図・対象」によって明確に罪に問われる。
性的姿態撮影罪における「性的姿態等」には、以下の要素が含まれる。
- 人の姿態であって、胸部、下着、またはこれらが覆われている衣類の内部
- 通常露出されない身体の部位(服の隙間から覗く肌や下着を含む)
- 他人が性的な好奇心を満たす目的で撮影した、通常非公開とされる部位
つまり、単に街中でノースリーブを着ている人を遠くから風景の一部として写したケースと、電車内で至近距離から特定の個人に対し、服の袖口から内部を覗き込むようにスマホを差し向けて撮影したケースは全く異なる。後者は明確に「性的意図を持った盗撮行為」と認定され、逮捕の対象となる。
「服の隙間を狙う撮影は、意図的な覗き込みと撮影角度の立証によって、新法のもとで極めて高い確率で有罪となる。もはや『脇だから下着じゃない』という言い訳は通用しない」――(元警察幹部・防犯アナリスト)