すすきのハプニングバーの実態と真実|料金・ルール・法的境界線を徹底検証
すすきのハプニングバーの実態と真実|料金・ルール・法的境界線を徹底検証に関する注目トピックを速報でお届けします。関心のある方は必見です。
ハプニングバーを語る上で避けて通れないのが「法律」との関係だ。これらの店舗はどのような法的基盤のもとで営業を行っているのか。日本の法律上、極めて繊細な境界線上に位置している。
飲食店営業許可と風適法の届出
多くの店舗は「深夜酒類提供飲食店」または風適法に基づく特定の営業許可を取得して運営している。しかし、店内で直接的な金銭のやり取りを伴う性的サービスの提供が行われた場合、無許可風俗営業とみなされ法律違反(風適法違反)となる。そのため、店舗側はあくまで「場所の提供」と「飲食の提供」に終始する姿勢を徹底している。
刑法174条(公然わいせつ罪)との格闘
不特定多数の人が認識できる状態でわいせつな行為が行われた場合、刑法174条の公然わいせつ罪が成立する可能性がある。過去には全国各地のハプニングバーで警察による摘発事例が存在する。摘発の決定打となるのは、店内が「公然」の場とみなされるか、また過度な行為が放置されていたかという点だ。すすきのの各店舗も、警察の捜査動向や判例を注視しながら、店内での過度な行為に対する警告や制止を行っている。