選挙ボランティアに弁当は違法?公選法の食事ルールと上限を徹底解説
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選挙ボランティアに弁当を配る行為が違法になるかどうかは、その人物が法的に「選挙運動に従事する者(選挙運動員)」とみなされているか否かで結論が真っ二つに分かれます。
公職選挙法第139条では、選挙運動に関して飲食物を提供することを原則として固く禁じています。ただし、同条但書および公職選挙法施行令第129条に基づき、事前届出や実態を伴う選挙運動員および労務者に対してのみ、一定の基準内での弁当(現物)提供が例外として認められています。
問題となるのは、事務所にふらりと立ち寄っただけの支援者や、選挙運動に従事していない単なる来訪者に弁当を配ってしまうケースです。この場合、善意の振る舞いであっても有権者に対する「供応接待」と判定され、候補者側だけでなく受け取った側も公職選挙法違反に問われるリスクがあります。適法に食事を提供できるのは、あくまで正式に選挙活動を担うスタッフに限定されます。