飲酒運転でも任意保険は下りる?被害者救済と自己負担の境界線

飲酒運転でも任意保険は下りる?被害者救済と自己負担の境界線に関する基本知識をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

通常の交通事故であれば、保険会社の専任担当者が間に入って示談交渉をスムーズに進めます。しかし、飲酒運転事故における示談交渉は極めて難航します。

第一に、加害者の悪質性が際立つため、被害者感情が激しく硬化し、示談に応じず刑事告訴や民事訴訟へ発展しやすい点が挙げられます。

第二に、裁判所は飲酒運転による死亡事故や重度後遺障害事故に対して、「慰謝料の増額事由」として厳しい判断を下します。判例では、一般的な過失事故の基準額に加えて数百万円単位の慰謝料上乗せが認められることが通例です。

もし被害者が将来にわたって得られたはずの収入(逸失利益)や介護費用が積み重なれば、賠償総額は2億円〜4億円超に達することも珍しくありません。自賠責保険の上限(死亡時3,000万円、後遺障害時最高4,000万円)など瞬時に吹き飛び、任意保険の無制限補償に頼らざるを得ない状況に追い込まれます。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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