親子の縁を切る法的手続きはある?絶縁の現実と今すぐできる自衛策
親子の縁を切る法的手続きはある?絶縁の現実と今すぐできる自衛策とはどのようなものなのか? 専門的な分析を整理してお届けします。
親との関係を断絶していても、親が死亡した瞬間、子どもには当然に相続権が発生します。ここで注意すべきは、プラスの財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐリスクがある点です。
親の死後に一切のトラブルへ巻き込まれないためには、親が亡くなったことを知った日から「3か月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うのが確実な防衛策です。相続放棄が受理されれば、最初から相続人ではなかった扱いとなり、借金の返済義務はもちろん、遺産分割協議に加わる必要も完全になくなります。
一方で、親側が「あの子には遺産を一切渡したくない」と考えた場合、家庭裁判所に申し立てる推定相続人の廃除手続きという制度が存在します。しかし、相続廃除が認められるのは、子ども側から親に対する重大な虐待や侮辱、著しい非行があった極端なケースに限定されており、単なる不仲や絶縁状態を理由に認められるハードルは極めて高いのが実情です。
また、子どもの側から生前に遺留分(法律で保障された最低限の遺産取り分)を自発的に手放す遺留分放棄の手続きを家庭裁判所で行うことも可能ですが、親からの強要で行われないよう裁判所の審理は非常に慎重に行われます。