衛生管理者の第一種と第二種の違いは?合格率や業務範囲の差を徹底比較
衛生管理者の第一種と第二種の違いは?合格率や業務範囲の差を徹底比較とはどのようなものなのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
衛生管理者試験は、誰でも自由に受験できる一般資格ではありません。労働安全衛生法第44条に基づき、厳格な受験資格と実務経験の証明が求められます。
学歴と実務経験の代表的な組み合わせは以下の通りです。
- 大学・短期大学・高等専門学校卒業:卒業後、労働衛生の実務経験が1年以上
- 高等学校・中等教育学校卒業:卒業後、労働衛生の実務経験が3年以上
- 学歴不問(上記以外):10年以上の労働衛生の実務経験
ここで多くの志願者が懸念を抱くのが、「実務経験」の定義です。「自分は総務や安全衛生の専門部署に所属したことがない」と躊躇するケースが見受けられますが、労働衛生の実務には極めて幅広い業務が該当します。健康診断の実施手配、作業場の照度・換気・清掃状態の巡視や点検、作業計画の作成、作業環境の測定補助、救護用具の点検など、日常の業務管理に伴う衛生活動に従事した経験があれば実務として認められます。
ただし、申請書類には事業主(勤務先)による代表者印の押印(事業者証明)が不可欠です。社内稟議や人事部門を通じた証明書の取得に日数を要する場合が多いため、試験センターへの願書提出期限から逆算し、少なくとも出願の1ヶ月前には社内手続きに着手することが鉄則です。