【2026年の夫婦像】「心の浮気」か「結婚生活の救世主」か? セカンドパートナーを巡る最新世論と現実の境界線

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法的な観点から見れば、事態は決して単純ではない。民法第770条が定める不貞行為は、長らく肉体関係(性的交渉)の有無が判断の分かれ目とされてきた。しかし近年、セカンドパートナーを巡る慰謝料請求の裁判例では、精神的な親密さが婚姻関係を破綻に至らしめたと認められるケースが散見され始めている。

「性交がなくても、夜間の頻繁な電話や密室での密会、配偶者への感情的冷遇が継続していれば、婚姻生活の平和を害したとして不法行為が成立する可能性がある」。家族法に詳しい弁護士はそう指摘する。SNSのやり取りや位置情報データが日常的に証拠化される現在、「肉体関係がないから絶対に安全」という理屈は、法廷においてはすでに過去の幻想となりつつあるのが現実だ。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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