医療費控除はいつからいつまで?確定申告期限後も5年遡れる真相
医療費控除はいつからいつまで?確定申告期限後も5年遡れる真相の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
Q1:会社員ですが、会社の年末調整で医療費控除をまとめて申請することはできませんか?
A1:年末調整では一切申請できません。年末調整は生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)などを勤務先が代行計算する仕組みですが、医療費控除は個人のプライバシー(病歴や通院履歴)に深く関わることや、家族全員分の合算照合作業を企業側が担保できないことから、法的に確定申告(還付申告)でのみ受け付けると定められています。
Q2:確定申告の期限である3月15日を過ぎてしまったら、もう医療費控除は受けられませんか?
A2:税金が戻ってくる「還付申告」であれば、3月15日を過ぎても全く問題なく受け付けてもらえます。医療費を支払った翌年の1月1日から「丸5年間」の有効期間内であれば、税務署の窓口への提出、郵送、または自宅からのe-Tax送信のいずれの方法でも遡り申請が可能です。
Q3:e-Taxで申告する場合、いつから送信が可能で、手元の紙の領収書はどうすればよいですか?
A3:e-Taxによる還付申告は、医療費を支払った翌年の1月上旬(国税庁の確定申告書等作成コーナーが最新年度版へアップデートされた直後)から24時間いつでも送信できます。提出の際、紙の領収書を税務署へ郵送したりスキャンして添付したりする必要はありません。「医療費控除の明細書」に合計金額等を入力して送信すれば手続きは完了します。ただし、税務調査やお尋ねに備えて、領収書の原本は自宅で5年間厳重に保管してください。
Q4:共働き夫婦の場合、医療費控除は夫と妻のどちらから申請した方が得ですか?
A4:原則として「課税所得金額が高く、適用される税率が高い配偶者」の側で家族全員分を合算して申請した方が、戻ってくる還付金の額が大きくなります。ただし、一方が課税所得200万円未満で足切り額が10万円より低くなるケースや、住宅ローン控除などですでに納付済み所得税がゼロになっているケースなどでは逆転現象が起きる場合があるため、国税庁の試算コーナーで双方の条件をシミュレーションして比較することをおすすめします。