車庫証明の配置図にグーグルマップはNg?警察不受理の真相と対策
車庫証明の配置図にグーグルマップはNg?警察不受理の真相と対策について詳しく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
警察署の交通課窓口で書類を提出した瞬間、担当官から「これでは配置図として受け取れません」と差し戻されるケースが頻発しています。その最大の理由は、申請者が「所在図」と「配置図」の役割を混同している点にあります。
正式名称「保管場所標章交付申請書」とともに提出する「保管場所の所在図・配置図」は、1枚の用紙が左右(または上下)で2つの領域に分かれています。
左側の「所在図」は、使用者の本拠(自宅など)と駐車場の位置関係、および両者の直線距離が2キロメートル以内に収まっているかを警察官が現地確認するための「広域マップ」です。そのため、Googleマップや国土地理院地図を印刷し、「別紙参照」として添付する手法が全国の警察本部で公認されています。
一方で、右側の「配置図」は全く異なる目的を持っています。配置図は、自動車を実際に収容する区画が敷地内のどこにあり、自動車の車格に対して物理的な余裕があるか、周囲の建築物や塀と干渉しないか、前面道路から安全に出入りできるかを審査するための「詳細な設計図」です。Googleマップの航空写真や地図画面をただ切り貼りしただけでは、肝心の「保管場所の寸法」や「出入口の幅」が一切分からないため、警察署は不受理にせざるを得ないのです。