領収書の収入印紙は5万円から!貼る基準と過怠税・非課税の例外全解説
領収書の収入印紙は5万円から!貼る基準と過怠税・非課税の例外全解説に関する注目トピックをまとめてご紹介します。最新情報を求める方は必見です。
Q1:誤って必要のない領収書に収入印紙を貼ってしまいました。返金してもらえますか?
A1:はい、国税庁の「印紙税過誤納確認申請」の手続きを行うことで還付を受けられます。誤って貼付した領収書を剥がさずそのまま税務署へ持参し、所定の申請書を提出することで、後日指定口座に印紙代が振り込まれます。郵便局の窓口では返金対応を行っていないため注意してください。
Q2:領収書ではなく「レシート」であっても5万円以上なら印紙が必要ですか?
A2:必要です。表題が「レシート」「受領書」「お預かり証」などどのような名称であっても、金銭を受け取った事実を証明する文書であれば印紙税法上の第17号文書に該当します。感熱紙レシートであっても5万円以上であれば印紙を貼り、消印を行わなければなりません。
Q3:収入印紙はどこで購入できますか?土日でも買える場所はありますか?
A3:郵便局、法務局、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン等)で購入可能です。ただし、コンビニでは最も需要の高い「200円印紙」のみを扱っている店舗が多く、高額な印紙(400円、1,000円など)は郵便局や法務局窓口で購入する必要があります。
Q4:海外の企業と取引して発行する外貨建て領収書の印紙税はどう計算しますか?
A4:外貨建てであっても日本国内で作成・交付される領収書には印紙税が課されます。受取書を作成した日の基準為替相場(TTM等)を用いて日本円に換算し、その換算額が5万円以上かどうかで課税判定および税額の算出を行います。 (出典: 領収 書 収入 印紙(Yahoo!ニュース))