濵本行政書士事務所: 山梨の許認可業務を支える地域密着型の専門家
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許可を取得したら終わりではありません。建設業許可は5年ごとの更新が必要ですし、決算変更届は毎年提出しなければなりません。運送業でも車両の増減や営業所の変更があれば変更届が必要です。こうした継続的な手続きを怠ると、最悪の場合は許可の取り消しにつながります。
濵本行政書士事務所では、許可取得後も顧客との関係を維持し、更新時期のリマインドや法改正の情報提供を行っています。長期的なパートナーとして、事業者の成長を見守る姿勢がリピート率の高さにつながっています。