球界を揺るがした野球賭博の全真相|失格処分選手の現在と巧妙な手口
球界を揺るがした野球賭博の全真相|失格処分選手の現在と巧妙な手口の全体像を分かりやすくまとめてご紹介します。
プロの協約違反であると同時に、野球賭博は明白な刑事罰の対象です。日本国内における賭博行為は、刑法第185条(賭博罪)および第186条(常習賭博罪・賭博開帳図利罪)によって厳格に禁じられています。
賭博罪が成立要件とするのは、「偶然の勝敗に関して財物を賭け、得喪を争うこと」です。プロ野球や高校野球の勝敗の行方は、どれほど事前にデータを分析したとしても事前に確定しているものではないため、法律上は「偶然の勝敗」に該当します。
科される刑罰の重さは以下の通りに分類されます。
- 単純賭博罪(刑法185条):50万円以下の罰金または科料
- 常習賭博罪(刑法186条1項):3年以下の懲役(反復して賭博を行っていると認められた場合)
- 賭博開帳図利罪(刑法186条2項):3月以上5年以下の懲役(胴元として賭場を開き、利益を図った者)
ここで多くの人が疑問を抱くのが、「海外で合法的に運営されているスポーツベッティング(ブックメーカー)を、日本国内からスマートフォン経由で利用することは違法なのか」という点です。
ネット上には「運営元が海外でライセンスを持っているから安全」といった誤った誤認情報が散見されますが、法解釈として極めて危険です。日本の刑法は「属地主義」を採用しており、国外で行われている行為であっても、賭けを行っている張本人が日本国内の端末からアクセスして入出金を行っていれば、国内で賭博行為が完遂されたとみなされ、単純賭博罪や常習賭博罪が成立します。
警察庁および消費者庁も「海外の合法オンラインカジノやブックメーカーであっても、日本国内から接続して賭ける行為は明白な犯罪」と公式に断言し、摘発を大幅に強化しています。