宮崎勤事件の全貌と深層|生い立ちから精神鑑定・家族のその後を総括
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裁判において最大の争点となったのが、被告人の責任能力、すなわち宮崎勤 精神鑑定 結果でした。公判中には合計3回に及ぶ詳細な精神鑑定が実施され、日本を代表する精神医学者たちの見解は真っ向から対立しました。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価第1次精神鑑定(安藤鑑定)極度な人格偏向(人格障害)および小児性愛を認定。統合失調症は否定。完全責任能力(刑法第39条適用外)証拠隠滅や犯行隠蔽の合理的行動を重視し、司法判断の強固な土台となった。第2次精神鑑定(飛鳥井鑑定班)多重人格(解離性同一性障害)あるいは統合失調症の初期症状を示唆。心神耗弱または心神喪失の可能性言動の非合理性や不可解な妄想に着目したが、法曹実務側からの反論を招いた。裁判所の最終判断(最高裁確定)2006年1月17日上告棄却。死刑判決確定(第1審・第2審支持)。極刑基準(永山基準の厳格適用)動機の異常性を認めつつも、犯行時の自己制御能力と事態認識能力を肯定。
法廷で示された宮崎勤 裁判 判決理由では、被告人が犯行時に追及を逃れるための周到な工作を行っていた点、警察の追尾を警戒して場所を選定していた点などから、「是非善悪を弁別し、自らの行動を制御する能力が著しく減退していたとは認められない」と断定されました。極限の性的嗜好の逸脱と残虐な結果を前に、裁判所は刑法39条による減刑を退け、宮崎勤 事件の真相を「完全な刑事責任を問うべき計画的連続殺人」として断罪したのです。