愛人と不倫相手の違いは何か?愛人契約の法的効力と慰謝料リスク
愛人と不倫相手の違いは何か?愛人契約の法的効力と慰謝料リスクについて知っておくべき 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
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「月に〇〇万円の手当を支払う代わりに愛人関係を維持する」——こうした愛人契約や合意書は、法律上どのような扱いを受けるのか。結論から言えば、日本の法制度において愛人関係の維持を目的とするあらゆる契約は無効だ。民法第90条(公序良俗に反する法律行為は無効とする規定)が立ち塞がるためである。
裁判所は一貫して、愛人契約を道徳や社会秩序を乱す不法な関係とみなしている。そのため、「手当が未払いだから支払ってほしい」と訴えても、公序良俗に反する給付にあたり、裁判で請求が認められることはない。口約束であれ書面であれ、愛人契約によって法的な権利や保護を得ることは不可能なのだ。