恫喝とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラ境界線・正しい対処法

恫喝とは?脅迫・恐喝との違いとパワハラ境界線・正しい対処法に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

結論から言うと、日本の現行刑法に「恫喝罪」という犯罪類型は存在しません。そのため、「恫喝したこと」そのものが直ちに単独の罪名で立件されるわけではありません。しかし、恫喝にあたる具体的な言動の内容によって、刑法上の重大な犯罪が成立します。

法的な境界線を理解するために、以下の4つの概念の違いを明確に整理しておきましょう。

1. 恫喝と脅迫(刑法222条)の違い
脅迫罪は、本人またはその親族の「生命、身体、自由、名誉または財産」に対して害を加える旨を告知(害悪の告知)した場合に成立します。例えば、「言うことを聞かないと家族を痛い目に遭わせる」「業界で生きていけないようにしてやる」といった恫喝は、害悪の告知に該当し脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が成立します。

2. 恫喝と恐喝(刑法249条)の違い
恐喝罪は、人を脅迫または暴行して畏怖させ、財物を交付させたり財産上不法の利益を得たりした場合に成立します。「金を払わなければネットにお前の悪口を晒す」と怒鳴りつけて現金を奪う行為は恐喝にあたり、10年以下の拘禁刑という非常に重い刑罰が科されます。金銭や財産の要求が絡むかどうかが、単純な恫喝との決定的な分岐点です。

3. 恫喝と強要(刑法223条)の違い
金品の要求がなくても、害悪を告知して「義務のないことを行わせる」または「権利の行使を妨害する」と強要罪になります。恫喝によって土下座を強要したり、退職届を無理やり書かせたりする行為は強要罪(3年以下の拘禁刑)に該当します。

4. 恫喝と威嚇の違い
威嚇は「自分の強さや武器を示して相手を怯ませる行為」であり、相手に対する直接の暴言を伴わないケース(机を思い切り叩く、壁を蹴るなど)も含みます。物に当たる威嚇行為も、状況によっては相手を畏怖させる脅迫や暴行と評価されます。

加藤 愛美

加藤 愛美

エンタメ専門ジャーナリスト

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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